2021年01月07日
事業再生における法的整理とは
事業再生には大きく分けて裁判所に申し立てて整理を進めていく「法的整理(再生)」と、自分で債権者と協議して再生を進めていく「私的整理(再生)」の2種類があります。
今回は特に法的整理にクローズアップして事業再生の流れをご説明します。
これから事業再生をされる方、整理手続きを検討されている方はぜひ参考にしてください。
法的整理の中では「民事再生」「会社更生」「特定調停」という3つの手続きがあります。
それぞれどのようなものなのか?見ていきましょう。
民事再生
民事再生は経営者を変えずに会社の再生を目指していく方法です。
裁判所に手続きの申し立てを行うと監督委員が選任されます。
経営者は監督委員の監督のもと再生計画を作成した後、債権者から書面や債権者集会で再生計画について承認が得られれば、再生手続きを進めていくという流れです。
会社更生
会社更生も民事再生と同様に会社を再生させるための手続きです。
ただし、経営者は原則として退任し、裁判所が選出した管財人が事業再生計画を作成して経営を引き継いでいくという違いがあります。
また、株主も総入れ替えとなるケースがあります。
大企業で選択されることが多く、厳格な手続きのもと多数の債権者と利害調整を行いつつ抜本的な再生を目指します。
特定調停
民事調停の一つで、債務の支払いが不能になる恐れがある、債務超過に陥っている債務者が申し立てをすることができます。
裁判所で調停を開き、債務者が債権者や利害関係者と話し合い、債務の履行期間や減額など調整を行って再生を図っていきます。特定調停での合意は法的拘束力が発生します。
法的整理の流れ
ここからは具体的に民事再生、会社更生、特定調停それぞれの手続きの流れを見ていきましょう。
民事再生手続きの流れ
- 民事再生手続きの申し立て
- 監督委員の選任
- 債権者集会の開催
- 民事再生手続き開始
- 財産目録・会計書類の提出
- 再生計画案の策定
- 再生計画案の認可・遂行
民事再生手続きの申し立て
まずは裁判所に再生手続きの申し立てを行います。
民事再生を行う際には申立代理人を立てる必要があります。弁護士に相談して手続きを進めていきましょう。民事再生ができるかどうかもアドバイスしてくれます。
申し立て手続きの際には民事再生や保全処分の申立書、添付書など必要な書類を提出して予納金(手続きのための費用)を納めます。
監督委員の選任
申し立てが受理されると裁判所から保全処分が下されます。
これで借入金や買掛金の支払いが一旦猶予となります。
同時に事業再生を監督する監督委員(会社との関係がない弁護士が務めることが多い)が選出され、監督委員の監督下で再生を進めていきます。
債権者集会の開催
債権者を集めて民事再生申し立てに至った経緯や財務状況、再建計画などについて説明する集会を開きます。
今後民事再生手続きと事業再生を進める上では債権者の協力が不可欠となりますので、理解を得られるように誠心誠意説明する必要があります。
債権者から同意が得られなかった場合は民事再生が失敗する恐れもあります。
民事再生手続き開始
債権者集会で債権者から反対がなければ民事再生手続きが始まります。
裁判所から債権者へ再生手続開始通知書や債権届出の用紙が送付され、債権者は裁判所に債権届出手続きを行います。
通常、民事再生手続きの申し立てから1~2週間で債権手続きが開始されます。
財産目録・会計書類の提出
貸借対照表や会社が保有している財産の評価額を記した財産目録、民事再生に至るまでの経緯や会社の経営状況を記した報告書を作成して裁判所に提出します。
弁護士や会計士などの専門家、会社の経理担当者などと連携しながら書類を作成します。
再生計画案の策定
再生計画案を作成して裁判所に提出します。
債権者に債務をどのように免除・猶予してもらうのか?債務を今後どのように返済していくか?といった計画を記します。
債権者と裁判所に納得してもらえるような内容になっていなければならないため、専門家からアドバイスを得ながら作成する必要があります。
再生計画案の認可・遂行
再度債権者集会が開催されます。
ここで2分の1以上の合意があれば再生計画案が可決となり、裁判所から認可が下ります。
その後は再生計画案にもとづいていよいよ再生を実行していきます。
会社更生手続きの流れ
- 民事再生手続きの申し立て
- 監督委員の選任
- 債権者集会の開催
- 民事再生手続き開始
- 更生計画案の認可・遂行
会社更生手続きの申し立て
まずは民事再生と同様に裁判所への申し立てがスタートです。
会社更生は手続きが複雑で、しかも多くの債権者や利害関係者と調整を進めていかなければなりません。まずは弁護士に相談しましょう。
裁判所に会社更生申立書や保全処分申立書などの書類を提出し、予納金を納めます。
更生管財人の選任
申し立てが受理されたら裁判所が経営を引き継いで再生を進めていく更生管財人を選出します。
通常、経営経験があるスポンサーの役員などが管財人に選出され会社の経営者に就任します。
債権届出
債権の届け出手続きを行います。
会社更生手続き前の債権や担保権などを裁判所に届け出ます。
手続き開始後に経営や財産管理のために使った費用や管財人の報酬などは共益債権扱いとなり届け出は不要です。
更生計画案の策定
債権者や利害関係者が集まる関係人集会を開催します。
管財人が経緯や今後の見通しについて説明し、利害関係者による意見陳述も行われます。
ここでの内容も加味しながら管財人が更生計画案を作成します。
更生計画案の認可・遂行
更生計画案を作成したら再度関係人集会を開催し、株主の過半数、更生担保権者の全員、更生債権額の3分の2以上の合意が得られれば再生計画案は可決となり、裁判所から認可が下ります。
管財人は更生計画に基づいて債務を履行し会社を立て直します。
特定調停手続きの流れ
- 特定調停申立書類の作成
- 特定調停申し立て
- 事件受付票の交付
- 調査期日の指定
- 調停委員の選任
- 調査期日
- 第一回調査期日
特定調停申立書類の作成
まずは調停申立書や債権者・利害関係者の一覧表、財務状況がわかる資料など、裁判所に提出する書類を作成します。
法的な手続きを行うので、やはり最初に弁護士に相談する必要があります。
特定調停申し立て
必要書類が揃ったら債権者の所在地を所管する簡易裁判所に調停申し立て手続きを行います。
今後の調停もこの簡易裁判所で行うことになります。
事件受付票の交付
書類に不備がなければ裁判所から事件受付票が交付されます。
この事件受付票は特定調停の申し立てを受けたことを証明する書類です。
その後、調停の申し立てがあった旨が債権者に通知されます。取り立てができなくなるので、申立人は一旦債務から免れることができます。
調査期日の指定
裁判所から第一回の調査期日と調停期日が指定されます。
調査期日は申し立てから1ヶ月後くらいに指定され、申立人のみが出廷します。
調停期日は調査期日のさらに1ヶ月後くらいに指定され、申立人と債権者が話し合います。
調停委員の選任
同時期に裁判所では調停委員の選出が行われます。
調停委員名簿に登録された専門知識をもつ非常勤の民間人が2名選出され、調停主任裁判官とともに事件を担当します。
調査期日
申立人が裁判所に出廷して調停委員から債務状況や財産、支援の有無、支払い能力などの聞き取り調査を受け、調停委員はそれをもとに返済計画案を作成します。
なお、申立人に債務を履行できる見込みがないと判断されると調停が行われない場合があります。
第一回調査期日
申立人と債権者が出廷して今度の返済について話し合います。
返済計画案をもとに調整を行い、すべての債権者と合意が得られれば調停が成立し、返済計画案に基づき債務を履行していきます。
自社に適した法的整理で事業再生を
事業再生には法的整理と私的整理があり、法的整理にはさらに民事再生、会社更生、特定調停という3つの手段があります。どの方法が選択できるか?あるいは選択すれば良いかは、会社の状況によって異なります。
いずれも裁判所で手続きを行わなければいけませんので、一人で進めるのはほぼ不可能です。
ご自身に最適な方法でスムーズに事業再生を行うためにも、まずは専門家に相談してみましょう。