早期事業再生法とは?表で理解する2026年12月施行の新制度の概要 | 事業再生のリアル

早期事業再生法とは?表で理解する2026年12月施行の新制度の概要

2026年07月27日

早期事業再生法が、2026年12月までに施行されます。

資金繰りや収益悪化に悩む経営者にとって、「早期事業再生法」は会社を立て直すための新たな選択肢となる制度です。

本記事では、従来の手続きとの違いやメリット、経営者が押さえておくべき注意点まで詳しく解説します。ぜひ最後までご覧ください。

この記事で伝えたいこと

  • 早期事業再生法は、非公開かつ多数決(議決権総額の4分の3以上)によって金融債務を迅速に整理できる、2026年12月施行の新制度です。
  • 商取引債権は対象外のため、取引先や従業員に知られることなく、事業価値を維持したまま再生に取り組めます。
  • 裁判所と第三者機関が関与し、資産評定の基準も厳格なため、手続きは複雑で、自社単独での対応は現実的ではありません。
  • 担保でカバーされている借入金(保全債権)は多数決による強制カットの対象外であり、銀行との個別交渉は別途必要になります。
  • 会社を存続させるためには、手遅れになる前に事業再生の専門家へ早めに相談することが重要です。

早期事業再生法とは?

早期事業再生法の定義を示すイラスト

早期事業再生法(正式名称:円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律)は、資金繰りが厳しくなった会社が倒産に至る前の早い段階から経営を立て直すための取り組みに着手できるよう支援するための新しい法律です。銀行などの金融機関からの借入金について、返済条件の見直しや債務の一部減免を行えるようにする仕組みで、2025年6月に成立し、2026年12月11日までの施行が予定されています。

本制度の特徴は、従来の「私的整理」が持っていた非公開性や取引先への影響を抑えられる柔軟性と、「法的整理」が持っていた多数決による権利変更の確定力を組み合わせた、いわばハイブリッド型の再生手続である点にあります。

新法成立の背景|なぜ新しい事業再生が求められるのか

新法が創設された背景には、コロナ禍以降の企業金融を取り巻く環境変化があります。日本企業の債務残高はコロナ禍前と比較して約120兆円増加し、原材料高や人手不足、金利上昇が重なったことで倒産件数は増加が続き、2025年には12年ぶりに年間1万件を超えました。

従来の事業再建の手法としては、民事再生などの「法的整理」と、事業再生ADRなどの「私的整理」がありました。しかし法的整理は手続きが公表されるため、取引停止や風評被害によって事業価値が損なわれる懸念がありました。一方の私的整理は非公開で取引先を巻き込まずに進められる利点があるものの、成立には対象となる金融機関全員の同意(全会一致)が必要でした。そのため、1社でも反対する債権者がいると手続きが頓挫し、抜本的な再生計画の策定が先送りされた結果、手遅れとなって倒産に至る事例(ホールドアウト問題)が少なくありませんでした

こうした実務上の課題を解消し、事業価値や人材が失われる前の早い段階で確実に再生を進められるよう、多数決の仕組みを取り入れた新たな制度が求められるようになったのです。

【表で比較】従来の「法的整理」や「私的整理」との違い

早期事業再生法と従来の整理手続の違いを、主要な比較項目ごとに表で整理しました。

比較項目 早期事業再生法 法的整理
(民事再生など)
私的整理
(事業再生ADRなど)
手続きの公開性 原則非公開
(公告なし)
公開(公告あり、取引先に判明する) 非公開(秘密裏に進められる)
対象となる債権 金融債権のみ
(商取引債権は保護)
原則として全ての債権(商取引債権を含む) 原則として金融債権のみ
合意形成の条件 多数決(議決権総額の4分の3以上)+裁判所の認可 多数決および裁判所の認可 全員同意
(全会一致が必須)
反対債権者への拘束力 あり(裁判所の認可により反対者も拘束) あり なし(不同意者には効力がない)
手続きの開始段階 窮境に陥るおそれがある早期段階 支払不能・破産原因が生じた実質窮境段階 実質窮境段階
主な手続主体 指定確認調査機関+裁判所(後見的関与) 裁判所・管財人/
監督委員
第三者機関(事業再生実務家協会等)

このように早期事業再生法は、事業への悪影響を抑えながらも、一部の反対によって再生計画が頓挫するリスクを排除した制度設計になっています。

中小企業が早期事業再生法を活用する4つのメリット

早期事業再生法の定義を示すイラスト

中小企業が早期事業再生法を活用するメリットとして、主に以下の4つが挙げられます。

  • 1.早い段階から事業再生に乗り出せる
  • 2.取引先や従業員に知られないから事業価値を維持できる
  • 3.金融機関の全会一致が不要だから再生の確実性が高い
  • 4.スポンサーからのつなぎ資金(プレDIPファイナンス)が優先保護される

ここからは、早期事業再生法の新制度の有用性に着目して解説していきます。

1.早い段階から事業再生に乗り出せる

従来の法的整理は、支払不能など実質的な窮境段階に陥ってから申し立てるのが一般的でした。しかし、早期事業再生法の利用対象は「経済的に窮境に陥るおそれのある事業者」と定められています。具体的には、2年以内に支払不能に陥る可能性が高い場合や、低収益や赤字が続いており、将来的に元本の返済が難しくなるおそれがある状態などが想定されています。

事業価値が損なわれたり、技術や人材が流出したりする前の段階で対策に着手できるため、会社を存続させるための選択肢を広げることができます。

2.取引先や従業員に知られないから事業価値を維持できる

「法的整理」では手続きが公告されるため、企業信用の低下を招き、取引先からの取引停止や従業員の離職につながるリスクがあります。

一方、早期事業再生法では手続きが原則として非公開で進められ、官報などによる公告も行われません。さらに、権利変更の対象となるのは金融機関等の貸付債権(金融債務)に限定されており、仕入先への買掛金や従業員の給与といった商取引債権は対象になりません。

事業運営に必要な支払いを通常通り継続できるため、ブランドイメージの低下や風評被害を抑えながら、事業基盤を維持したまま再生を図ることができます

3.金融機関の全会一致が不要だから再生の確実性が高い

事業再生ADRなどの準則型私的整理では、対象となる全債権者の同意がなければ再生計画が成立しない「ホールドアウト問題」が大きな制約となっていました。1社でも強く反対する金融機関がいると抜本的な事業再生が見送られ、リスケジュールによる延命にとどまるケースも少なくありませんでした。

早期事業再生法では、金融債権者の多数決(原則として議決権総額の4分の3以上の同意)で計画を可決に導くことができます。その後、裁判所の認可決定を受けることで、反対していた債権者にも法的な拘束力が及び、権利変更(債権カットや条件変更)を行うことが可能になります。一部の反対によって手続きが頓挫するリスクが軽減されるため、再生の確実性が高まります。

4.スポンサーからのつなぎ資金(プレDIPファイナンス)が優先保護される

事業再生の期間中は、運転資金を確保するための新規借入(プレDIPファイナンス)が必要になる場面があります。早期事業再生法では、このプレDIPファイナンスの保護が明文化されました。

早期事業再生計画に資金調達に関する事項が記載されている場合、スポンサーからの投融資が実際に行われる(クロージングされる)までの間の借入については、指定確認調査機関の確認を受けたうえで、その後手続きが立ち行かなくなり法的整理へ移行した場合でも、裁判所が計画認可の際に優先的な取り扱いを考慮する仕組みが設けられています。こうした配慮があることで、スポンサーや金融機関は資金支援を行いやすくなり、手元資金が枯渇するリスクを抑えられます。

早期事業再生法の対象になる企業と債権者

ここまで読み進めて、「この新しい制度は、自社の状況でも使えるのだろうか」と気になりはじめた方も多いはずです。ここでは、早期事業再生法の利用対象となる企業と、整理の対象となる債務の範囲について、専門用語をかみ砕きながら解説します。

対象となる企業(事業者)の要件

法律上、早期事業再生法を利用できるのは「経済的に窮境に陥るおそれのある事業者」と定義されています。

これは、「すでに支払不能に陥ってしまった会社」ではなく、「このままでは2年以内に資金ショートする可能性が高い会社」や「赤字や低収益が続いており、将来的に借入金の元本返済のめどが立たなくなる会社」を指します。また、この制度の利用にあたって、法人格の有無や企業規模に関する法的な制限はありません。大企業に限らず、経営不振に悩む中小企業でも十分に活用できる制度設計になっています

対象となる債権者・債権の範囲

早期事業再生法の対象となる債権の範囲の略図

早期事業再生法において権利変更(債権カットやリスケジュール)の対象となるのは、原則として「金融機関等」が有する「貸付債権等」に限定されています。

つまり、「銀行からの借入金」や「信用保証協会への債務」などが対象になるということです。経営者にとって安心できるポイントは、仕入先への買掛金や従業員の給与といった「商取引債権」は整理の対象にならず、そのまま保護される点です。これにより、日々の事業運営を継続しながら債務調整を進めることができます。

ただし、後述するデメリットにもつながる話題を1つお伝えしておくと、銀行からの借入金であっても、不動産などの担保でカバーされている部分(保全債権)については、多数決による強制カットの対象から外れます。つまり、強制的に調整できるのは担保でカバーされていない「非保全債権」の部分のみです。この点は、実務上とても重要なポイントになります。

【図解】早期事業再生法の手続きフローと期間

早期事業再生法の手続きは、「入口は第三者機関、出口は裁判所」という流れで進行します。手続きの期間はおおよそ3〜6ヶ月程度と想定されており、民事再生などの従来の法的整理と比べて短期間で決着することが期待されています

早期事業再生法の対象となる債権の範囲の略図

手続きのポイントは、第三者機関による「一時停止要請」によって金融機関からの債権回収をいったん止め、事業を平常通り継続しながら再生計画を練れる点にあります。また、最終局面で「4分の3以上の多数決」を得たうえで裁判所の認可を受けることで、一部の金融機関が反対していても、計画を確実に実行に移すことが可能になります。

経営者が留意すべき早期事業再生法のデメリット

早期事業再生法のデメリットのイラスト早期事業再生法は、注目度の高い新制度ではあるものの、決して無条件に会社を救ってくれる制度ではありません。私的整理の柔軟性と法的整理の強制力を併せ持つ「ハイブリッド型」であるからこそ、押さえておくべきルールや実務上のハードルも存在します。

裁判所と第三者機関のダブル関与による手続きの複雑化

この新制度では、指定確認調査機関という第三者機関の審査に加え、最終的に裁判所の認可が必要となります。手続きの透明性と強制力を担保するための仕組みですが、その分プロセスは重層的になります。

厳格な資産評定基準に基づく実態貸借対照表の作成から始まり、第三者機関による要件調査、そして裁判所の審査という複数の関門をクリアしなければなりません。この複雑な手続きを経営者が自社単独で進めるのは現実的ではないでしょう。

結局1社ずつの個別交渉が残る可能性

早期事業再生の手続きにおいて、さらに障壁となるだろうことが予想されるのが、「担保権者との個別交渉」です。

先述のとおり、多数決で強制的に債権カットやリスケジュールができるのは、あくまで担保でカバーされていない「非保全債権」に限られます。不動産などの担保がついている「保全債権」については多数決の対象外であり、対象となる金融機関と1社ずつ個別に合意を取り付ける必要があります

ここで問題となるのが「どこまでが保全債権(担保価値)か」という評価です。金融機関との間で評価額の見解が割れれば、交渉が長期化したりトラブルにつながったりするリスクがあります。さらに、この個別交渉に時間をかけすぎると、裁判所から「計画の履行可能性がない」と判断されて認可が下りず、計画そのものが白紙に戻るリスクもはらんでいるのです。

労働者保護や雇用に関する懸念

企業の再生において避けて通れないのが人員整理給与カットですが、新制度では従業員保護の観点から厳格なルールが設けられています

法案の閣議決定段階から、日本労働組合総連合会はこれまでの事業再生で人員整理や労働条件の引き下げが頻発している実態を指摘し、懸念を表明していました。これを踏まえ、人員整理や賃金減額を計画に盛り込む際は、労働組合等に対して計画提出の2週間前までに事前通知し、誠実に協議することが法令で義務付けられています

労働者への対応が不十分だと判断されれば、確認の取消しなど手続き自体に影響が及ぶ可能性もあります。経営者の判断だけで進めることはできず、従業員対応にも慎重な舵取りが求められます。

倒産を回避するために経営者が今すぐ行うべきこと

倒産を避けるためには、状況が深刻化する前の早めの行動が欠かせません。ここでは、経営者が今日からできる2つの取り組みを紹介します。

資金繰りの冷静な分析と情報収集

まず取り組みたいのが、自社の状況を正しく把握することです。「そのうち景気が上向くはずだ」「一時的にごまかしておけばいい」といった希望的観測や問題の先送りは、最終的に会社を追い詰める要因になります。経営者に今求められるのは、悪い数字から目を背けず、現状をありのまま受け止めることです。客観的な数値に基づいて自社の資金繰りを直視し、このままでは2年以内に資金ショートに陥るおそれがないかを冷静に分析しましょう

あわせて、早期事業再生法のような支援制度や、業界の動向、取引金融機関の対応方針といった情報を日頃から収集しておくことも欠かせません。自社の状況と外部の情報の両方を把握したうえで動き出すことが、事業再生の第一歩となります。

事業再生の専門家への早めの相談

事業再生の成否は、専門家に相談するタイミングに大きく左右されます。資金繰りに不安を感じた段階で早めに相談すれば、早期事業再生法を含む複数の選択肢の中から、自社の状況に合ったスキームを比較検討する余地が残ります。反対に、相談が遅れて支払不能の状態に陥ってしまうと、選べる手段は破産などの法的整理に限られてしまいます。

事業再生コンサルタントや弁護士といった専門家に早い段階で状況を共有し、客観的な視点から現状を診断してもらうことが、会社と従業員、取引先を守るための近道になります。

早期事業再生法に関して「事業再生コンサルタント」ができること

事業再生コンサルタントのイラスト早期事業再生法の手続きは専門性が高く、経営者一人で完結させるのは容易ではありません。ここでは、事業再生コンサルタントが具体的にどのような役割を担うのかを、3つの観点から紹介します。以下を踏まえて、専門家への相談を検討してみるべきです。

申請時の書類・早期事業再生計画の作成支援

早期事業再生法の手続きにおいては、厳格な資産評定基準に基づく実態貸借対照表の作成や、破産するよりも債権者への配当が多いことを証明する「清算価値保障」を満たす計画策定が求められます。万が一、対象債権者を害する目的で財産を隠匿するなどの不正を行えば、10年以下の拘禁刑や罰金といった重い刑事罰が科されるリスクもあります。そのため、事業再生コンサルタントのような専門家は、こうした法令や基準に適合した計画の作成を代行・支援する役割を担います

スポンサーの選定や交渉のサポート

事業再生を進める過程では、事業を回すためのプレDIPファイナンスの確保や、支援してくれるスポンサーの選定が必要になります。加えて、経営者にとって難しいのが、多数決の対象外である担保権者との1社ずつの個別交渉です。

事業再生コンサルタントは、こうした資金調達やスポンサー選定、個別交渉に間に入ることで、交渉を有利かつスムーズに進め、計画が白紙に戻るリスクを抑える役割を果たします

手続きの公正さを担保する確認調査員としての関与

早期事業再生法では、指定確認調査機関によって事案ごとに「確認調査員」という事業再生の専門家が選任され、計画の適法性や履行可能性を調査します。利益相反の観点から、自社を直接支援するコンサルタントがそのまま確認調査員に就任することはできませんが、事業再生の手続き自体がこうした専門家の枠組みの中で進められます。

専門家の知見によって金融機関との調整や計画の適法性が担保されるため、金融機関側も計画に納得しやすくなります。自社の実情を理解し、同じ専門家の視点で手続きに伴走できる点が、事業再生コンサルタントの強みです。

まとめ|事業再生を早期のうちから視野に入れることが重要です

早期事業再生法は、事業の存続と再建を目指す経営者にとって新たな選択肢です。ただし、厳格な資産評定や銀行との個別交渉など、自力では対応しきれない部分もあります。「まだ大丈夫」と思い込まず、自社の資金繰りを冷静に見つめ直しましょう。会社を終わらせないためにも、一人で抱え込まず、実績ある事業再生の専門家に早い段階から相談することが、次への一歩になります。

早期事業再生法に関するよくある質問

Q早期事業再生において、会社の資産評価はどのように行われますか?現在の帳簿価格のままでも手続き可能ですか?

A現在の帳簿価格のままでは手続きを進めることはできません。債務の減免(債権カット)を伴う事業再生を行う場合、経済産業省令で定められた資産評定基準に従い、原則として「時価」で資産と負債を再評価し、実態貸借対照表を作成して提出する必要があります。この評価や書類作成には会計の専門知識が必要となるため、専門家のサポートが欠かせません。

Q早期事業再生の手続きが開始されると、銀行に口座を凍結(預金拘束)されてしまいませんか?

A第三者機関から金融機関へ「一時停止の要請」が行われたことだけを理由に、取引口座が停止されたり預金が相殺されたりすることはありません。事業の決済に使われている預金が凍結されれば運転資金が枯渇し、事業の継続や再生そのものが難しくなるためです。ただし、不測の事態を避けるためにも、事前に専門家を通じて銀行と適切にコミュニケーションを取っておくことが実務上は重要です。

Q手続きをしたことが取引先や顧客にバレるリスクは本当にありませんか?

A早期事業再生法の手続きは非公開で進められ、官報などでの公告もありません。対象となるのは金融機関からの借入金などに限定されるため、仕入先への支払いや従業員の給与は通常通り継続でき、風評被害やブランド毀損のリスクを抑えることができます。なお、上場企業の場合は、証券取引所のルールに基づく適時開示が別途必要になるケースがあります。

Q資金繰りのためにファクタリングを利用しています。ファクタリング会社も債権カットの対象ですか?

A一般的なファクタリング(債権譲渡)に基づく債務は、原則として対象となる「貸付債権」には該当しません。しかし、売主が債権を買い戻す義務を負っているなど、経済的・実質的に「貸付け」と同様の機能を持つと判断される取引については、例外的に貸付債権として対象に含まれる可能性があります。

Q特定の銀行には内緒にして、一部の金融機関だけを対象に手続きを進めることはできますか?

A特定の金融機関を対象から除外して手続きを進めることはできません。対象となる「金融機関等」の範囲は法令や規則で明確に定められており、該当するすべての金融機関に対して、第三者機関から一律に手続きの通知や一時停止の要請が行われます。そのため、一部の銀行だけを意図的に外して内密に進めることはできません。

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